運送業の安全教育・指導監督とは?運転者教育の12項目と記録のポイントを行政書士が解説
運送会社では、運転者に対する安全教育を適切に行うことが重要です。
「事故を起こさないように安全運転をしてください」と伝えるだけでは、十分な安全教育とはいえません。
一般貨物自動車運送事業者には、法令に基づき、事業用自動車の運転者に対して継続的かつ計画的に指導・監督を行うことが求められています。
国土交通省は、貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う一般的な指導・監督について、具体的な項目を定めています。また、実施した日時・場所・内容・指導者・受講者などを記録し、その記録を営業所で3年間保存することも定められています。
今回は、運送業の安全教育・指導監督について、
何を教育すればよいのか
年に何回実施するのか
どのように記録するのか
初任運転者には何が必要なのか
巡回指導では何に注意すべきなのか
を、行政書士が分かりやすく解説します。
1.運送業の「指導・監督」とは?
運送業における運転者への指導・監督とは、運転者が法令を守るための知識だけでなく、事業用自動車を安全に運行するために必要な技能や知識を身につけることを目的としたものです。
国土交通省も、運転者に対する適切な指導・監督を事業者に求めています。
つまり、運転者教育は単なる社内研修ではありません。
運送事業者として安全な輸送を行うための重要な安全管理業務です。
特に、
新しく運転者を採用した
事故を起こした運転者がいる
高齢の運転者がいる
車両や運行内容が変わった
事故やヒヤリ・ハットが発生した
といった場合には、教育内容を適切に見直すことが重要です。
2.一般的な指導・監督は毎年実施する
一般貨物自動車運送事業者が行う一般的な指導・監督は、毎年実施することが必要です。
国土交通省の資料では、月ごとに分けて実施するなど、複数回に分けて実施することも可能とされています。
重要なのは、
1年間の中で必要な教育項目を計画的に実施すること
です。
例えば、1回の研修ですべての項目を実施する方法だけでなく、
4月:基本事項
6月:事故防止
8月:健康管理
10月:危険予測
12月:積載方法
2月:交通事故・再発防止
というように、年間計画を作成して複数回に分けて実施する方法も考えられます。
自社の運行実態に合わせて、継続的に教育することが重要です。
3.運転者教育の12項目とは?
貨物自動車運送事業者が行う一般的な指導・監督について、現在は次の12項目が示されています。
① 事業用自動車を運転する場合の心構え
事業用自動車の運転者として、安全輸送を担っていることを理解させます。
事故が会社だけの問題ではなく、荷主や第三者など社会にも影響を与える可能性があることを認識してもらうことが重要です。
② 安全運行のために遵守すべき基本事項
貨物自動車運送事業法、道路交通法、道路運送車両法など、運転者が守るべき基本的なルールを教育します。
「知っているつもり」になっている法令についても、定期的に確認することが大切です。
③ 事業用自動車の構造上の特性
トラックには普通乗用車とは異なる特徴があります。
例えば、
車高
車幅
死角
内輪差
制動距離
車両重量
積載物による運動特性の変化
などです。
特に新人運転者には、実際の車両を使用して理解してもらうことが効果的です。
④ 貨物の正しい積載方法
荷物を適切に積載する方法について教育します。
荷物の積み方が不適切であれば、荷崩れや車両の挙動への影響など、安全運行上の問題につながる可能性があります。
⑤ 過積載の危険性
過積載による事故や車両への負担、制動距離への影響などについて教育します。
単に「過積載は禁止」と教えるだけではなく、なぜ危険なのかを理解してもらうことが重要です。
⑥ 危険物を運搬する場合の注意事項
危険物を運搬する事業者については、取り扱う貨物に応じた安全教育を行います。
すべての運送会社に同じ内容が必要というわけではなく、自社が取り扱う貨物に応じた教育が必要です。
⑦ 適切な運行経路と道路・交通状況
運行する経路について、道路状況や交通状況などを把握することも重要です。
例えば、
狭い道路
急カーブ
急な下り坂
工事区間
学校周辺
住宅地
大型車の通行が難しい道路
など、危険箇所を事前に把握しておくことが事故防止につながります。
⑧ 危険の予測・回避と緊急時の対応
「事故が起きてから対応する」のではなく、事故が起こる可能性を事前に予測する能力を身につけることが重要です。
例えば、
「この交差点では自転車が飛び出してくるかもしれない」
「この場所では歩行者が見えにくい」
「雨天時は制動距離が長くなる」
といった危険予測です。
⑨ 運転適性に応じた安全運転
運転者には、それぞれ運転上の特性があります。
適性診断の結果なども参考にしながら、
「自分にはどのような運転上の傾向があるのか」
を理解してもらい、安全運転につなげることが重要です。
⑩ 交通事故に関わる生理的・心理的要因
事故には、
睡眠不足
疲労
ストレス
焦り
怒り
集中力の低下
飲酒
薬の影響
など、さまざまな要因が関係する可能性があります。
運転技術だけでなく、運転者の心身の状態にも目を向ける必要があります。
⑪ 健康管理の重要性
運転者自身が健康管理の重要性を理解することも、安全運行につながります。
運行管理者は点呼などを通じて運転者の健康状態を確認するとともに、日頃から健康管理の重要性を伝えることが大切です。
⑫ 安全性向上のための装置の適切な使用方法
近年のトラックには、さまざまな安全運転支援装置が搭載されています。
こうした装置についても、
「装置があるから事故が起きない」
と考えるのではなく、装置の特性や正しい使用方法を理解したうえで、安全運転を行う必要があります。
国土交通省の指導・監督項目にも、安全性向上のための装置を備えた事業用自動車の適切な運転方法が含まれています。
4.初任運転者には特別な指導が必要
運送会社が新しく運転者を採用した場合には、一般的な指導・監督だけでなく、初任運転者に対する特別な指導にも注意が必要です。
国土交通省の現在の指針では、初任運転者について、
一般的な指導・監督に関する内容などを15時間以上
安全運転の実技を20時間以上
実施することとされています。
また、積載方法、日常点検、車両の構造上の特性などについては、実際の車両を用いた指導が必要となる事項があります。
したがって、新人ドライバーを採用した会社では、
「入社初日に簡単な説明をしたから大丈夫」
というわけではありません。
初任運転者については、必要な教育・実技指導を計画的に実施することが重要です。
5.事故を起こした運転者への特別な指導
事故を起こした運転者についても、特別な指導が必要になる場合があります。
国土交通省は、事故惹起運転者について、
事故の事例分析
再発防止策
事故に関係する生理的・心理的要因
事故防止のための注意事項
危険予測・回避
安全運転の実技
などを指導項目として示しています。
特に重要なのは、
「事故を起こした運転者を責める」だけで終わらせないこと
です。
なぜ事故が起きたのかを分析し、
「同じ事故を会社としてどう防ぐか」
まで考えることが重要です。
6.高齢運転者への教育も重要
高齢運転者については、適性診断の結果などを踏まえ、加齢に伴う身体機能の変化に応じた安全な運転方法について指導することが求められています。
高齢運転者だから一律に危険という考え方ではなく、
視力
判断力
反応速度
身体機能
運転特性
などを踏まえ、個々の運転者に応じた安全対策を考えることが重要です。
7.安全教育は「やったこと」にするだけでは意味がない
運送会社の安全教育で注意したいのが、
「教育記録を作ることが目的になってしまう」
ことです。
例えば、
「安全運転について教育した」
という記録だけを残していても、実際にどのような内容を教育したのか分からなければ、十分な管理とはいえません。
教育では、
何をテーマにしたのか
なぜその教育を行ったのか
どのような資料を使用したのか
誰が指導したのか
誰が受講したのか
どのような内容だったのか
今後どのような点に注意するのか
などを明確にしておくと、教育の実効性を高められます。
8.教育記録には何を残す?
国土交通省の指針では、一般的な指導・監督について、日時、場所、内容、指導・監督を行った者、受けた者を記録し、営業所において3年間保存することとされています。
そのため、教育記録を作成するときは、少なくとも必要な事項が分かるようにしておきましょう。
例えば、
安全教育記録
実施日:
令和○年○月○日
実施場所:
○○営業所
教育テーマ:
危険予測・事故防止について
指導者:
運行管理者 ○○
受講者:
運転者 ○○、○○、○○
教育内容:
交差点での事故防止、バック事故防止、ヒヤリ・ハット事例等
使用資料:
国土交通省安全教育資料、自社事故事例等
といった形で、実施内容が後から確認できるようにしておくことが大切です。
9.教育記録と実際の教育内容を一致させる
巡回指導などを考える場合、特に注意したいのが、
記録と実際の教育内容が一致しているか
という点です。
例えば記録には、
「交通安全について指導」
と書かれているのに、実際には点呼時に簡単な声掛けをしただけという状態では、適切な教育記録とはいえません。
反対に、
「バック事故防止について、実際の事故映像を使用して危険箇所を説明した」
など、具体的な内容を記録しておけば、どのような教育を実施したのかが明確になります。
国土交通省も、安全教育マニュアルについて各社の運行実態を考慮し、各社独自のマニュアル等と合わせて活用することを案内しています。
10.年間教育計画を作っておくと管理しやすい
安全教育をその場その場で実施するのではなく、年間計画を作成しておくと管理しやすくなります。
例えば、
| 月 | 教育テーマ |
|---|---|
| 4月 | 交通安全・基本事項 |
| 5月 | 車両構造・死角 |
| 6月 | 積載・荷崩れ防止 |
| 7月 | 夏季の事故防止 |
| 8月 | 健康管理・疲労防止 |
| 9月 | 危険予測・ヒヤリ・ハット |
| 10月 | 交通事故防止 |
| 11月 | 過積載防止 |
| 12月 | 冬季の安全運転 |
| 1月 | 飲酒運転防止 |
| 2月 | 事故事例・再発防止 |
| 3月 | 年間の安全管理総括 |
このように年間スケジュールを作成しておけば、教育漏れを防ぎやすくなります。
もちろん、すべての会社でこの内容にする必要があるわけではありません。
自社の運行形態、車種、荷物、事故傾向、季節的なリスクなどを踏まえて計画することが重要です。
11.ドライブレコーダーを安全教育に活用する
ドライブレコーダーの映像は、安全教育にも活用できます。
例えば、
「この交差点ではどこが危険だったのか」
「この場面でどのような判断をすべきだったのか」
「車間距離は十分だったか」
などを、実際の映像を見ながら検討できます。
国土交通省も、ドライブレコーダーの記録を活用したヒヤリ・ハット体験等を社内で共有することを、安全教育の方法として紹介しています。
自社で実際に発生した事例を教育に活用することで、運転者にとっても身近で分かりやすい研修になります。
12.安全教育と点呼を連携させる
安全教育は、研修の日だけ行えばよいものではありません。
日常の点呼とも連携させることで、より効果的な安全管理につながります。
例えば、
「最近バック事故が増えているので、今日は特に注意してください」
「雨の日は制動距離が長くなるので、車間距離を十分に取ってください」
「昨日ヒヤリ・ハットがあったので共有します」
など、日々の運行に合わせた注意喚起を行うことも重要です。
第11記事で解説した「運送業の点呼」と、第8記事の「点呼記録簿」、第10記事の「教育記録・指導記録」などを関連付けて管理すると、会社全体の安全管理が整理しやすくなります。
13.巡回指導に備えて確認しておきたいポイント
運送会社では、日頃から安全教育について次の点を確認しておくとよいでしょう。
安全教育チェックリスト
□ 一般的な指導・監督を毎年実施している
□ 必要な教育項目を計画している
□ 教育の実施記録を作成している
□ 教育記録に日時・場所・内容を記載している
□ 指導者・受講者を記録している
□ 教育記録を適切に保存している
□ 初任運転者への特別な指導を確認している
□ 事故惹起運転者への特別な指導を確認している
□ 高齢運転者への指導を確認している
□ 適性診断の結果を安全教育に活用している
□ 事故・ヒヤリ・ハットを教育に活用している
□ 自社の実情に合わせた教育内容になっている
一つでも不明な項目がある場合には、早めに確認しておくことをおすすめします。
14.運送会社の安全教育は「継続」が重要
安全教育は、一度実施したから終わりではありません。
交通環境、車両、運転者、荷物、会社の業務内容などは変化します。
そのため、
教育 → 実際の運行 → 問題点の発見 → 改善 → 再教育
というサイクルを繰り返すことが重要です。
特に事故やヒヤリ・ハットが発生した場合には、その事例を安全教育に反映させることで、同じ事故の再発防止につなげることができます。
安全教育を「毎年やらなければならない行事」と考えるのではなく、会社の安全管理を改善するための仕組みとして活用しましょう。
15.運送業の安全教育・指導監督に関するよくある質問
Q1.安全教育は年に1回だけ行えばよいですか?
一般的な指導・監督については、毎年実施する必要があります。
ただし、1回ですべてを行う方法だけでなく、複数回に分けて実施することも可能です。
自社の運行内容に合わせて年間計画を作成することをおすすめします。
Q2.安全教育は社長が行ってもよいですか?
教育内容や社内の体制に応じて適切に実施することが重要です。
重要なのは、誰が担当したかだけではなく、必要な内容を適切に指導し、その実施記録を残すことです。
Q3.安全教育の記録は保存する必要がありますか?
はい。
貨物自動車運送事業者が行う一般的な指導・監督については、日時、場所、内容、指導者、受講者などを記録し、その記録を営業所で3年間保存することが定められています。
Q4.新人ドライバーには通常の安全教育だけでよいですか?
初任運転者については、通常の一般的な指導・監督に加えて、特別な指導が必要です。
現在の指針では、初任運転者に対して15時間以上の指導と20時間以上の安全運転実技が定められています。
採用時には、教育計画をあらかじめ確認しておきましょう。
Q5.国土交通省の資料を使って教育してもよいですか?
はい。
国土交通省は、トラック事業者向けの安全教育・指導監督マニュアルを公開しています。
自社の運行実態を考慮しながら、こうした資料を自社の教育に活用することができます。
16.まとめ|安全教育は運送会社の重要な安全管理です
運送業の安全教育は、単なる社内研修ではありません。
運転者の安全意識を高め、事故を防止し、会社全体の安全管理体制を改善するための重要な取り組みです。
特に重要なのは、
一般的な指導・監督を毎年実施する
12項目を意識して教育計画を作る
初任運転者には特別な指導を行う
事故惹起運転者・高齢運転者への対応を確認する
教育内容を具体的に記録する
教育記録を適切に保存する
事故やヒヤリ・ハットを教育に活用する
実際の運行管理と教育内容を連携させる
ということです。
「教育は実施しているけれど、記録の作り方が分からない」
「初任運転者への教育が十分なのか不安」
「巡回指導に向けて教育記録を整理したい」
という運送事業者様は、早めに現在の管理体制を確認しておきましょう。
行政書士福原総合事務所では運送事業者様をサポートしています
行政書士福原総合事務所では、一般貨物自動車運送事業許可をはじめ、事業報告書・事業実績報告書、各種変更手続き、巡回指導サポートなど、運送事業者様のさまざまな業務をサポートしています。
代表者自身が、
ドライバー → 運行管理者 → 運送会社役員 → 行政書士
という運送業の現場を経験しているからこそ、書類だけでは分からない運送会社の実情を踏まえてご相談いただけます。
「安全教育の記録を整理したい」
「巡回指導に備えて運行管理体制を確認したい」
「点呼・教育・運転者台帳などをまとめて確認したい」
という運送事業者様も、お気軽にご相談ください。
関東全域の運送事業者様をサポートしています。
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