Permission
運送業許可
一般貨物自動車運送許可とは
一般貨物自動車運送事業をはじめるには、国土交通大臣または地方運輸局長から許可を受ける必要があります。 その許可というのが、一般貨物自動車運送許可です。
一般貨物自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車を除く。)を使用して貨物を運送する事業であって、特定貨物自動車運送事業以外のものを言います。【貨物自動車運送事業法第2条第1項】
許可の取得に必要な期間
一般貨物自動車運送許可取得には、およそ4か月~5か月ほど期間がかかります。
許可基準を満たすのが非常に難しく、法律が改正される度に難しくなる傾向にあるため
運送業の開業をお考えの方は早めに許可を取得していただくことをおすすめします。
許可を取得するために必要な法令試験
許可の取得には、書類や設備の準備が必要なだけでなく、法令試験を受ける必要もあります。
法令試験は、事業者が許可申請をしたあと、奇数月に運輸局にて実施され、
一般貨物自動車運送事業主体の役員だけが受けることができます。
審査項目の基準
営業所 | 一般貨物自動車運送業を営むための営業所 |
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車両数 | 営業所ごとに5台以上、貨物自動車が必要 |
事業用自動車 | 運送事業に適した(サイズや構造など)車両 |
車庫 | 営業用の車両を保管する車庫 (営業所から10~20キロ離れた場所でも可) |
休憩・睡眠施設 | 1人あたり2.5平米以上の広さの睡眠施設 |
運行管理体制 | ・運行管理者と整備管理者が選任されている ・運転者の労働条件が基準を満たしている ・運行管理における指揮命令系統が明確になっている ・事故防止のための教育や指導の体制が整っている ・危険物の輸送を行う場合は取扱資格者がいる |
資金計画 | ・車両の費用 ・建物の費用 ・土地の費用 ・車両の保険料 ・人件費や燃料費などの運転資金 ・登録免許税 ・その他各種税 |
法令遵守 | 事業者の法律知識 |
損害賠償能力 | 営業に使用する車両の、任意保険の加入 |