自動車登録申請書の添付書類の有効期間が延長されました。

query_builder 2021/07/13
コラム
3


令和3年7月8日に発出された緊急事態宣言により、自動車登録申請等の添付書類書類の有効期間を延長する取扱いを実施しています。


・印鑑に関する証明書

令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口への提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。


・車庫証明

令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。


・自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や公的機関又は国の事業証明書又は営業証明書等)

令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行されたものについて、令和4年1月12日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。


国土交通省ホームページ


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