普通免許でどこまでOK?中型・大型トラックとの違いを徹底解説

query_builder 2024/12/18
コラム
トレーラーD

普通免許で運転できる車両の基本情報

普通免許で運転できる車両の具体例

 普通免許で運転できる車両は、一般的に普段利用する乗用車だけでなく、小型のトラックや軽貨物車なども含まれます。具体的には、車両総重量が3.5トン未満、最大積載量が2トン未満、乗車定員が10人以下の車両が対象です。このような車両は主に日常生活や軽作業で使用されることが多く、特別な運転技術が必要でないことから、普通免許保持者であれば運転が可能です。ただし、運転する車両の重量や積載量が基準を超えないよう注意する必要があります。


車両総重量・最大積載量の基準とは

 普通免許で定められている車両総重量と最大積載量の基準は、次の通りです。車両総重量とは、車両自身の重量、乗車する人の重量、そして積載する荷物の重量を合計したものを指します。一方、最大積載量は運送可能な荷物の重量の上限を意味します。この基準を超える車両を運転すると、違反になるだけでなく、安全性が損なわれる可能性があります。そのため、車両総重量と最大積載量を確認することが非常に重要です。


普通免許取得後の変更点と影響

 普通免許取得後に道路交通法が改正された場合、その影響を受ける可能性があります。例えば、平成19年6月と平成29年3月の法改正では、それ以前に普通免許を取得した人と以降に取得した人で運転できるトラックの種類が異なっています。特に平成19年以前に普通免許を取得した場合、車両総重量8トン未満、最大積載量5トン未満の車両まで運転可能という比較的広範囲な条件が適用されました。しかし、それ以降に取得した場合、これらの条件が大幅に制限されています。このような法改正は、仕事や生活において運転可能な車両の選択肢に直接影響を与えるため、自身の免許取得時期を正確に把握しておくことが重要です。


平成29年以降の法改正による変化

 平成29年3月12日の道路交通法改正により、新たに「準中型免許」が導入されました。この変更に伴い、普通免許で運転できる車両の範囲がさらに制限されました。具体的には、普通免許で運転可能な車両の基準が、車両総重量3.5トン未満、最大積載量2トン未満に縮小されました。一方、新設された準中型免許を取得することで、車両総重量7.5トン未満、最大積載量4.5トン未満の車両まで運転できるようになります。この改正は、トラックの安全運転をさらに促進する目的で行われたものですが、普通免許だけでは幅広いトラックを運転することが難しくなったため、運転免許を取得する際に新たな選択肢を検討する必要性が生じました。


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