従業員に対する指導及び監督
貨物自動車運送事業輸送安全規則
(従業員に対する指導及び監督)
第十条 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存
1 記録 初違反 再違反
① 一部記録なし又は記録の一部保存なし 警告 10日車
② 全て記録なし又は記録の全て保存なし 40日車 80日車
2 記載事項等の不備 警告 10日車
3 記録の改ざん・不実記録 60日車 120日車
指導監督告示による運転者に対する特別な指導及び運転適性診断受診義務違反
1 特別な指導の実施状況 初違反 再違反
① 一部不適切 (実施状況2分の1以上) 警告 10日車
② 大部分不適切 (実施状況2分の1未満) 10日車 20日車
2 運転適性診断の受診状況
① 受診なし1名 警告 10日車
② 受診なし2名 10日車 20日車
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