アルコールチェック・健康診断
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2021/06/10
コラム
貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条 5項、6項
5 貨物自動車運送事業者は、酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
6 貨物自動車運送事業者は、乗務員の健康状態の把握に努め、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させてはならない。
初違反 再違反
酒酔い・酒気帯び乗務 100日車 200日車
1 疾病、疲労等のおそれのある乗務(健康診断未受診)
① 未受診者1名 警告 10日車
② 未受診者2名 20日車 40日車
③ 未受診者3名以上 40日車 80日車
2 未受診者による健康起因事故が発生したもの 40日車 80日車
3 疾病、疲労等による乗務 80日車 160日車
4 薬物等使用乗務 100日車 200日車
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