運行指示書

query_builder 2021/06/10
コラム
トレーラーE

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(運行指示書による指示等) 第九条の三 

一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。


対面で点呼を行うことができない乗務の場合、運行指示書を作成します。

2泊3日以上の乗務が該当しますが、分割休息を活用している場合2泊3日以外でも作成が必要になる場合があります。


運行指示書

1 作成、指示又は携行の義務違反(運行指示書の作成等が必要な30運行に対して)

                            初違反   再違反


 ① 5件以下                       警告   10日車

 ② 6件以上15件以下                 10日車  20日車

 ③ 16件以上                     20日車  40日車

2 記載事項等の不備                    警告   10日車 


運行指示書及び写しの保存義務違反            20日車   40日車

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