運行指示書
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2021/06/10
コラム
貨物自動車運送事業輸送安全規則
(運行指示書による指示等) 第九条の三
一般貨物自動車運送事業者等は、第七条第三項に規定する乗務を含む運行ごとに、次の各号に掲げる事項を記載した運行指示書を作成し、これにより事業用自動車の運転者に対し適切な指示を行い、及びこれを当該運転者に携行させなければならない。
対面で点呼を行うことができない乗務の場合、運行指示書を作成します。
2泊3日以上の乗務が該当しますが、分割休息を活用している場合2泊3日以外でも作成が必要になる場合があります。
運行指示書
1 作成、指示又は携行の義務違反(運行指示書の作成等が必要な30運行に対して)
初違反 再違反
① 5件以下 警告 10日車
② 6件以上15件以下 10日車 20日車
③ 16件以上 20日車 40日車
2 記載事項等の不備 警告 10日車
運行指示書及び写しの保存義務違反 20日車 40日車
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