キラッキラの運送会社
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2022/11/17
貨物自動車運送事業輸送安全規則
(乗務等の記録)
第八条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。
乗務等の記録違反 初違反 再違反
1 記録(30乗務に対して)
① 記録なし5件以下 警告 10日車
② 記録なし6件以上(全て記録なしを除く。) 10日車 20日車
③ 全て記録なし 30日車 60日車
2 記載事項等の不備 警告 10日車
3 記録の改ざん・不実記載 60日車 120日車
4 記録の保存
① 一部保存なし 警告 10日車
② 全て保存なし 30日車 60日車
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