運転日報

query_builder 2021/06/09
コラム
ボルボ

貨物自動車運送事業輸送安全規則

(乗務等の記録)

第八条 一般貨物自動車運送事業者等は、事業用自動車に係る運転者の乗務について、当該乗務を行った運転者ごとに次に掲げる事項を記録させ、かつ、その記録を一年間保存しなければならない。



乗務等の記録違反              初違反    再違反

1 記録(30乗務に対して)         

 ① 記録なし5件以下              警告    10日車

 ② 記録なし6件以上(全て記録なしを除く。) 10日車   20日車

 ③ 全て記録なし               30日車   60日車

2 記載事項等の不備               警告    10日車

3 記録の改ざん・不実記載           60日車   120日車

4 記録の保存

 ① 一部保存なし                警告    10日車

 ② 全て保存なし               30日車   60日車

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