貨物自動車運送事業者の事故報告
自動車運送事業者は、その使用する事業用自動車が下の各号の一つに該当する事故があった場合は、事故報告規則の規定により、事故発生日から30日以内に所定の自動車事故報告書を当該自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に報告しなければなりません。
報告が必要な事故の種類
1. 転覆したもの(35度以上傾斜したもの)、 転落したもの(落差0.5メートル以上のもの)、火災 (積載物品の火災を含むを起こし、又は鉄道車両(軌道車両含むと衝突、若しくは接触したもの
2. 10台以上の自動車の衝突又は接触を生じたもの
3. 死者又は重傷者を生じたもの
4. 10人以上の負傷者を生じたもの
5. 危険物、火薬類、高圧ガス、核燃料・放射線汚染物、毒劇物等を運搬する車両において積載 物の全部若しくは一部が飛散し、又は漏洩したもの
6. 自動車に積載されたコンテナが落下したもの
7.酒気帯び運転、無免許運転、大型自動車等無資格運転、麻薬等運転を伴うもの
8. 運転者の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの
9. 救護義務違反があったもの
10. 自動車の装置の故障により、自動車が 運行できなくなったもの
11. 車輪の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの
12. 橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上鉄道車両の運転を休 止させたもの
13. 高速自動車国道又は自動車専用道路において、3時間以上自動車の通行を禁止させたもの 14. 国土交通大臣が告示で定めるもの及びその他国土交通大臣が必要と認めて報告を指示した もの
速報が必要な事故の種類
・次の事故があったときは、24時間以内においてできる限り速やかに速報しなければならない。
・死者又は重傷者を生じたものであって、2人以上の死者、5人以上の重傷者を生じたもの
・10人以上の負傷者を生じたもの
・危険物、毒劇物、高圧ガス等を運搬する車両において積載物の全部若しくは一部が飛散し、 又は漏洩したもの(自動車が転覆し、転落し、火災を起こし、又は鉄道車両、自動車その他物件 と衝突し、若しくは接触したことにより生じたものに限る)
・酒気帯び運転を伴うもの
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