貨物自動車運送事業者の皆様、健康診断受けていますか?

query_builder 2021/06/02
コラム
行政書士福原総合事務所

貨物自動車運送事業への行政処分対象に健康起因事故が追加になりました。


令和3年6月1日から、運転者が脳疾患・心臓疾患・意識喪失を発症して事故を起こし、運転者以外の負傷者が発生した場合、事業者が当該運転者に過去1年以内に健康診断を受診させていなかった場合、行政処分の対象となる。

初回の違反については40日車、再度の違反には80日車となっている。


受診機関とのスケジュール調整がなかなか難しく、時間を取るのが大変だと思いますが行政処分のみならず、ドライバーの方々の健康状態を把握するためにも受診させましょう。


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