運送業許可を取ることができない人
貨物自動車運送事業法第5条に定められている欠格事由は次の通りです。
1.1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、またその執行を終わり、または執行を受けること がなくなった日から5年を経過しない者
2.一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消を受け、その取消の日から5年を経過しない者であるとき。
3.許可を受けようとする者と密接な関係を有する者(許可を受けようとする者の親会社等)が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から5年を経過しない者であるとき
4.許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出をした者で、当該届出の日から5年を経過しないものであるとき。
5.許可を受けようとする者が、聴聞決定予定日までの間に事業の廃止の届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者
6.許可を受けようとする者が、一般貨物自動車運送事業又は特定貨物自動車運送事業の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知が到達した日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に事業の廃止の届出があった場合において、許可を受けようとする者が、聴聞の通知が到達した日前六十日以内に当該届出に係る法人の役員であったもので、当該届出の日から5年を経過しない者
7.許可を受けようとする者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合において、その法定代理人が上記1~6(3.を除く。)又は下記の8.のいずれかに該当するものであるとき。
8.許可を受けようとする者が法人である場合において、その役員のうちに上記1~7(3.を除く。)のいずれかに該当する者があるとき。
以上、8つのうち1つでも該当する人は運送業許可を受けることはできません。
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