運転者適正診断

query_builder 2021/05/26
コラム
行政書士福原総合事務所

運送事業者は一定のドライバーに適正診断を受けさせなければなりません。



・新たに雇い入れた運転者

初任運転者適正診断(過去3年いないに受けていればOK)


・65歳以上の運転者

適齢診断(65歳になった日から1年以内、その後3年に一度受診)


・重傷事故を起こした者(かつ過去1年間に事故歴があるもの)

・軽症事故を起こした者(かつ過去3年以内に事故歴があるもの)

特定診断Ⅰ(事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前)

     (事故後、1ヶ月以内に実施)


・死亡又は重大事故を起こし、かつ事故前の1年間に事故を起こした者

特定診断Ⅱ (事故を起こした後、再度事業用自動車に乗務する前)

      (事故後、1ヶ月以内に実施)



貨物自動車運送事業輸送安全規則 第10条(従業員に対する指導及び監督)第2項

一般貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、次に掲げる運転者に対して、事業用自動車の運行の安全を確保するために遵守 すべき事項について特別な指導を行い、かつ、国土交通大臣が告示で定める適性診断であつて第十二条の二及び第十二条の三の規定により国土交通大臣の 認定を受けたものを受けさせなければならない。

一 死者又は負傷者(自動車損害賠償保障法施行令(昭和三十年政令第二百八十六号)第五条第二号、第三号又は第四号に掲げる傷害を受けた 者をいう。)が生じた事故を引き起こした者

二 運転者として新たに雇い入れた者

三 高齢者(六十五才以上の者をいう。)


貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の指針

第2章 4 適性診断の受診

(1) 事故惹起運転者 当該交通事故を引き起こした後再度事業用自動車に乗務する前に次に掲げる事故惹起運転者の区分ごとにそれぞれ特定診断Ⅰ(①に掲げる者のための適 性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)又は特定診断Ⅱ(②に掲げる者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始した後1か月以内に受診させる。

① 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがない者及び軽傷者を生じた交通事故を引き 起こし、かつ、当該事故前の3年間に交通事故を引き起こしたことがある者

② 死者又は重傷者を生じた交通事故を引き起こし、かつ、当該事故前の1年間に交通事故を引き起こしたことがある者

(2) 運転者として常時選任するために新たに雇い入れた者であって当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前3年間に初任診 断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を受診したことがない者 当該貨物自動車運送事業者において初めて事業用自動車に乗務する前に初任診断を受診させる。ただし、やむを得ない事情がある場合には、乗務を開始 した後1か月以内に受診させる。

(3) 高齢運転者 適齢診断(高齢運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したものをいう。)を65才に達した日以後1年以内(65才以上の者を新たに運転 者として選任した場合は、選任の日から1年以内)に1回受診させ、その後3年以内ごとに1回受診させる。


※新たに雇い入れた者の事故歴の把握 運転記録証明書等により雇い入れる前の事故歴を把握し、事故惹起運転者に該当するか否かの確認の結果、当該運転者が事故惹起運転者に該当した 場合であって、4(1)の適性診断を受診していない場合には、適性診断を受けさせること。 

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