点呼記録

query_builder 2021/05/26
コラム
行政書士福原総合事務所

Ⅰ.点呼の方法

【対面点呼】

運転者が事業者が定めた点呼場所で選任された運行管理者または補助者と対面で行う点呼。

原則、乗務前、乗務後に実施しなければなりません。

【中間点呼】

二泊三日などに及ぶ運行により、運転者が対面で点呼が行えない(運行上やむを得ない)場合に電話による点呼。


Ⅱ.点呼における運転者の確認事項

【乗務前点呼記録事項】

① 点呼執行者名

② 運転者名

③ 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、 番号等

④ 点呼日時

⑤ 点呼方法

イ.アルコール検知器の使用の有無

ロ.対面でない場合は具体的な方法

⑥ 酒気帯びの有無

⑦ 運転者の疾病、疲労、の状況

⑧ 日常点検の状況

⑨ 指示事項

⑩ その他必要な事項

【乗務後点呼記録事項】

① 点呼執行者名

② 運転者名

③ 運転者の乗務に係る事業用自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、 番号等

④ 点呼日時

⑤ 点呼方法

イ.アルコール検知器の使用の有無

ロ.対面でない場合は具体的な方法

⑥ 自動車、道路及び運行の状況

⑦ 交替運転者に対する通告

⑧ 酒気帯びの有無

⑨ その他必要な事項



・「運行上やむを得ない場合」とは、遠隔地で乗務が開始又は終了するため、乗務前 点呼又は乗務後点呼を当該運転者が所属する営業所において対面で実施できない場 合等をいい、車庫と営業所が離れている場合又は早朝・深夜等において点呼執行者 が営業所に出勤していない場合等は「運行上やむを得ない場合」に該当しない。


・「その他の方法」とは、携帯電話、業務無線等により運転者と直接対話できるもの でなければならず、電子メール、FAX等一方的な連絡方法は、該当しない。


・「酒気帯びの有無」は、道路交通法施行令第44条の3に規定する血液中のアルコ ール濃度0.3 又は呼気中のアルコール濃度0.15 以上であるか否 mg/ml mg/l かは問わないものである。


・運行管理補助者を選任し、点呼の一部を行わせる場合であっても、当該営業所にお いて選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも 3分の1以上でなければならない。

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