トラックドライバーの労働時間

query_builder 2021/05/26
コラム
行政書士福原総合事務所

主な乗務基準

1.一か月の拘束時間は293時間以下、特例で1年のうち6ヶ月まで320時間まで延長可能

2.一日の拘束時間は13時間、最大16時間。15時間を超える場合一週間につき2回まで

3.1日の休息時間は8時間以上。

4.連続運転時間は4時間以内。4時間を超える場合30分以上の休憩が必要。

5.一日の運転時間は2日平均で9時間、1週間の運転時間は2週間平均で44時間。


1日の拘束時間 ダブルカウントに注意


今日8:00に出庫し、22:00に入庫した場合、拘束時間は14時間となり16時間以下なので基準内ですが、翌日、5:00に始業する場合に翌日出庫時間5:00~今日出庫時間8:00の3時間を

今日の拘束時間14時間に加算しなければなりません。

結果、拘束時間17時間になり超過となります。


毎日、同じ時間に始業する場合はわかりやすいですが、翌日、始業時間を早める場合は注意が必要です。



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