整備管理者
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2021/05/26
コラム
貨物自動車運送事業者は、5両以上の自動車の本拠地ごとに整備管理者を選任し、その業務を遂行させることが義務付けられています。
資格要件
1.整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検もしくは整備または整備の管理に関する2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う研修を修了した者であること。
2.一級、二級または三級の自動車整備士技能検定に合格したものであること。
※1.の実務経験の解釈
(1)「整備の管理に関する実務経験」とは
①整備管理者の経験
②整備管理者の補助者として車両管理業務を行った経験
③整備責任者として車両管理業務を行った経験
(2)「点検もしくは整備に関する実務経験」とは
①整備工場、特定給油所等における整備要員として点検・整備業務を行った経験(工員として実際に手を下して作業を行った経験の他に技術上の指導監督的な業務の経験を含む。)
②自動車運送事業者の整備実施担当者として点検・整備業務を行った経験
(3)「整備の管理を行おうとする自動車と同種類の自動車」とは
①二輪自動車以外の自動車
②二輪自動車
※1.の地方運輸局長の行う研修を修了した者とは
「地方運輸局長の行う研修を修了した者」とは運輸支局毎に実施している「整備管理者選任前研修」を受講・終了した方をいいます。
資格要件2.の自動車整備士技能検定の合格者は、選任前研修の終了の必要はありません。
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