ドライバーへ行う安全指導教育 法定12項目
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2021/05/24
コラム
ドライバーへ行う安全指導教育 法定12項目
貨物自動車運送事業輸送安全規則
(従業員に対する指導及び監督)
第十条 貨物自動車運送事業者は、国土交通大臣が告示で定めるところにより、当該貨物自動車運送事業に係る主な道路の状況その他の事業用自動車の運行に関する状況、その状況の下において事業用自動車の運行の安全を確保するために必要な運転の技術及び法令に基づき自動車の運転に関して遵守すべき事項について、運転者に対する適切な指導及び監督をしなければならない。この場合においては、その日時、場所及び内容並びに指導及び監督を行った者及び受けた者を記録し、かつ、その記録を営業所において三年間保存しなければならない。
①事業用自動車を運転する場合の心構え
②事業用自動車の運行の 安全を確保するために遵守 すべき基本事項
③事業用自動車の構造上の特性
④貨物の正しい積載方法
⑤過積載の危険性
⑥危険物を運搬する場合に留意すべき事項
⑦適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況
⑧危険の予測及び回避
⑨運転者の運転適性に応じた安全運転
⑩交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因 及びこれらへの対処方法
⑪健康管理の重要性
⑫運転支援装置を備える事業用自動車の適切な運転方法
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