運送業許可の営業所

query_builder 2021/05/22
コラム
行政書士福原総合事務所

新規許可や営業所新設等の営業所の決め方に注意が必要です。

自宅やアパートの一室でも問題ありませんが、いくつかの基本的な要件があります。


営業所の立地について


1.用途地域

市街化調整区域


市街化調整区域には原則として営業所は置けません。

市街化調整区域でもトレーラーハウスを使用し認められるケースも増えてきています。

線引き前の建物で認められるものもあるので各自治体に相談すると良いでしょう。


農地


土地が農地である場合、営業所を置くことができません。

農地転用の手続きが必要です。


住居専用地域


第一種低層住居専用地域などの住居専用地域では「兼用住宅で、非住宅部分の床面積が、50㎡以下で、かつ建築物の延べ床面積の2分の1未満のもの」は認められるとありますが、市町村の都市計画課などに相談した方が良いでしょう。


契約する前に専門の行政書士などに相談しましょう。



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