一般貨物自動車運送事業の利用運送

query_builder 2021/05/22
コラム
行政書士福原総合事務所

貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃を受け取って、運送責任を負い、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業のことをいいますが、一般貨物自動車運送事業者が事業計画の中で行う利用運送は同じ一般貨物運送事業者に仕事を外注することはできます。

しかし、一般貨物自動車運送事業が事業計画の中で行う利用運送は貨物利用運送事業者(通称「水屋」)へ仕事を外注することができないのです。

この場合は一般貨物自動車運送事業者でも第一種貨物利用運送事業の登録を受けなければなりません。

この登録の際には、外注先を第一種貨物利用運送事業にしなければなりません。一般貨物自動車運送事業を外注先にすることはできません。


ややこしくなりましたが、一般貨物自動車運送事業者が水屋に仕事を振る場合、第一種貨物利用運送事業の登録が必要です。



NEW

  • 点呼記録簿の書き方|巡回指導で指摘されないための記載方法と管理のポイント

    query_builder 2026/07/30
  • 巡回指導とは?運送会社が事前に準備すべき書類と対策を行政書士が徹底解説

    query_builder 2026/07/30
  • 運送業許可取得後に必要な手続き一覧|営業開始から事業運営まで行政書士が解説

    query_builder 2026/07/30
  • 運送業許可の費用はいくら?開業資金の内訳と行政書士へ依頼するメリットを解説

    query_builder 2026/07/30
  • 運送業許可の取得期間はどれくらい?申請から営業開始までのスケジュールを詳しく解説

    query_builder 2026/07/30

CATEGORY

ARCHIVE