第一種貨物利用運送事業の登録
第一種貨物利用運送を行う場合、第一種貨物利用運送事業の登録が必要です。
第一種貨物利用運送事業の登録要件
1、営業所の要件
営業所が都市計画法、農地法等に抵触していないこと
2、財産の要件
資産額が三百万以上あること
3,欠格事由
①一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者
②第一種貨物利用運送事業の登録又は第二種貨物利用運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から二年を経過しない者
③申請前二年以内に貨物利用運送事業に関し不正な行為をした者
④法人であって、その役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
必要書類
1,次の事項を記載した事業計画
①利用する運送を行う実運送事業者または貨物利用運送事業者の概要
②貨物の保管施設を必要とする場合にあっては、保管施設の概要
③その他、事業の計画の内容として必要な書類
2,利用する運送を行う実運送事業者または貨物利用運送事業者との運送に関する契約 書の写し
3,貨物利用運送事業の用に供する施設に関する事項を記載した書類(貨物の保管体制を必要とする場合は、保管施設の面積、構造及び付属設備を記載した書類を含む)
4,定款
5,履歴事項全部証明書
6,貸借対照表(直近事業年度)
7,役員名簿
8,役員の履歴書
9,役員が欠格事由に該当しないことの宣誓書
登録手続きの流れ
1,必要書類の収集、書類作成
2,運輸支局へ申請書類出
3,審査(標準処理期間:2か月から3か月)
4,登録通知書の受領する
5,登録免許税9万円を納付
6,運輸支局へ運賃料金設定届を提出
7,営業開始
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