一般貨物自動車運送事業の事業報告書と事業実績報告書

query_builder 2020/12/23
コラム
行政書士福原総合事務所


運送事業者(一般貨物自動車運送事業許可業者)は毎年必ず、2種類の報告書を運輸支局に提出する必要があります。その報告書というのが事業報告書・事業実績報告書です。

それぞれどのような報告書であるか解説していきます。

事業報告書

事業者ごとに定めた事業年度(事業者が個人事業主の場合は12月)が終わってから100日以内に提出する必要があります。

事業報告書は、以下の5つの内容で構成されています。

  1. 事業概況報告書
  2. 損益明細票
  3. 人件費明細票
  4. 損益計算書
  5. 貸借対照表

事業概況報告書は、運送事業者の基本的な概要を記入するものとなっており、資本金・株主・役員・事業内容などを記入します。

損益明細票と人件費明細票はとてもややこしく、事業者の損益計算書や勘定科目内訳明細票に記載されている金額から、運送事業に関わりのない科目を差し引いた明細票となります。

製造原価報告書や販売費および一般管理費明細書を別途作成している場合は、そちらから同様に運送事業に関わりのない科目を差し引きます。

損益計算書と貸借対照表は税務署に提出されているはずですので、書類のデータが残っている場合は印刷して持っていくだけで大丈夫です。

事業実績報告書

毎年度(4/13/31)の輸送実績を、毎年710日までに提出する必要があります。

事業実績報告書は、事業者の年度の運送実績や交通事故件数を記入する書類となっており、車両数・走行距離・輸送トン数・営業収入など、事業報告書より細かいす数字を記入しなくてはいけません。

出さないと行政処分を受ける場合があります。

事業報告書と事業実績報告書は、運輸支局からわざわざ「日まで提出してください」といった案内が送られてくるわけでもなく、悪気がなくても出し忘れてしまう輸送事業者もいます。

事業報告書や事業実績報告書の提出を忘れてしまった場合、様々なペナルティを課されてしまう場合があります。

トラック協会から業務改善報告を求められたり、Gマーク取得の際の減点対象にもなります。

運輸局の監査で以下のような行政処分を受ける場合もあります。


1回目

2回目以降

報告書の未提出

警告

10日車

虚偽の報告

60日車

120日車

日車というのは処分日車制度のことをいいます。

この行政処分が適用されると、運送事業者は緑ナンバーを運輸局へ返納しなくてはいけません。ナンバーを返納した車は公道を走ることができないので、必然的に車両の使用禁止を意味します。

いずれにせよ、事業報告書や事業実績報告書の出し忘れによるペナルティは相応の厳しさがあるため、それぞれの提出時期をしっかりと把握しておきましょう。

事業報告書や事業実績報告書は、行政書士に作成・提出を依頼することができます。

当然お金がかかる話なんですが、これらの書類を作成してもらうことには、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。

まずメリットとしてあげられるのは、何といっても手間が省けることではないでしょうか。

事業報告書や事業実績報告書は、細かい数字を記入する部分が多いため、慣れていない場合はとても混乱してしまいます。

1日や2日では記入が終わらないケースも考えられます。

その点、行政書士に依頼すれば正確・確実に書類を作成し、提出してくれます。

デメリットとしては費用がかかることです。

自身で書類を準備し、記入することができる報告書なので、自分で書けば節約になります。

ただし、先ほどお伝えしたように、不慣れな場合は報告書の作成にとても時間がかかってしまいます。

事業報告書及び事業実績報告書の作成を依頼するにあたって、行政書士に対して支払う報酬は、事業報告書が25,00050,000、事業実績報告書が15,00040,000くらいです。

準備しておくものは以下の通りです。

  • 一般貨物自動車運送事業の許可証のコピー
  • 過去に提出した事業報告書・事業実績報告書の控え
  • 営業所の所在地がわかる許可申請書類・認可申請書類の控え
  • 法人税確定申告書(決算報告書・勘定科目内訳明細書をふくむもの)

作成を依頼する行政書士事務所によって準備物は異なりますが、おおよそ上記の書類を揃えておけば問題ないはずです。

詳しくはご依頼される行政書士へ問い合わせましょう。

ご自身で提出される場合/書類と記入例

行政書士に依頼する場合はお金がかかります。

その分の費用を節約するために、事業報告書や事業実績報告書を自身で作成したい場合は、こちらで書類のダウンロードURLと記入例をご紹介します。

ぜひ作成に役立ててください!

引用:関東運輸局事業報告書、事業実績報告書の提出について

【一般貨物自動車運送事業】

・事業報告書

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/page2/date/jigyouhoukokusyo.pdf

【第一種貨物利用運送事業】

・事業報告書

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/page2/date/jigyouhoukokusyoriyou.pdf

【一般貨物自動車運送事業】

【特定貨物自動車運送事業】

・事業実績報告書

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/page2/date/jisseki_2.pdf

【第一種貨物利用運送事業】

・事業実績報告書

https://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/page2/date/jissekiriyou.pdf

【記入例】

http://aotokyo.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/07/dd78f12d21788b6927ba5e0690cc6299-1.pdf

引用:青森トラック協会事業報告書及び事業実績報告書の記載方法について|青森運輸支局

今回は、事業報告書と事業実績報告書について詳しくまとめさせていただきました。

2つの書類を作成するには、とても細かい数字の記入が必要で、慣れていない場合は12日かかってしまうことも珍しくはありません。

どんな書類かはなんとなくわかったけど、作成するとなると、やっぱりよくわからないという方は、無理せず行政書士に代行してもらうといいでしょう。

また、わたしたち行政書士福原総合事務所では、事業報告書・事業実績報告書の作成代行をご利用いただくことができます。

小さなことでも構いませんので、何でも気軽にご相談くださいね。

ここまで読んでいただきありがとうございました。


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